こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの鯖戸 梨央です。
【PFRS for SE の最新情報】
前回は、フィリピンで採用されている財務報告基準とPFRS(フィリピン財務報告基準)の種類についてご紹介しました。
今回は、直近で2019年1月から導入されている、小規模向け財務報告基準(PFRS for SE)の要件 についてご紹介いたします。
以下の条件を全て満たす企業を小規模企業と定義して、これに該当する場合は原則、PFRS for SEの適用が求められます。
・総資産3,000,000PHP以上100,000,000PHP未満、
もしくは総負債3,000,000PHP以上100,000,000PHP未満の場合
(会社が親会社である場合は、連結での総資産・総負債とする)
・財務諸表を提出する必要のない企業*(証券規制法第68条より)
・公開市場にて、金融商品を発行する目的で財務諸表を提出する過程にない企業**
・政府機関によって発行されたセカンダリーライセンスの保有者でない企業***
*財務諸表の提出が不要な企業は、払込資本金50,000PHP企業が該当します。
**公開市場にて、金融商品を発行する目的で財務諸表を提出しない企業とは、市場で株式を発行していない企業やその他有価証券(債券など)を発行していない企業が該当します。したがって、上場企業は該当しません。
***セカンダリーライセンスとは、SEC Certificateのほかに発行されるライセンスのことを指し、事業によってライセンス発行の有無が分かれます。セカンダリーライセンスを保有している事業として特に金融業が挙げられます。したがって、金融業を営む企業につきましては今回の要件には該当しません。
ただし、他国にて事業や投資を行っている場合や、親会社がPFRS for SMEs(中小企業向け財務報告基準)の適用対象である場合、PFRS for SEの適用対象外となります。これに該当する場合は、PFRSもしくはPFRS for SMEsの適用対象になりますのでご留意ください。
仮に、PFRS for SEを適用している企業が期末時点で小規模企業の要件を満たさなくなり、その変化が重大で継続的であるとSECによって判断された場合は翌会計年度から会社規模に応じた会計基準を適用する必要があります。
以上、小規模向け財務報告基準の要件でした。
こちらに該当するか判断がつかない場合や何かご不明な点等ございましたら、ご気軽にご連絡いただければと思います。
次回は、PFRS for SEを適用することによる、企業側への影響についてご紹介いたします。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch
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