取締役の報酬について

法務

こんにちは、
Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。

今週のブログでは、取締役の報酬についてご説明致します。

 

附属定款において報酬が定められていない場合には、取締役は日当以外の報酬は受け取ることが出来ないとされています。
ただし、この場合でも定時株主総会または臨時株主総会において発行済み株式の過半数を保有する株主の賛成が得られた場合には、取締役は日当以外の報酬を受け取ることができます。

なお、上記の場合においても、取締役全員の年間報酬総額は、会社の前年度税引前純利益の10%を超えてはならないという規定があります。
本条の違反に対する罰則は、1,000ペソ以上10,000ペソ未満の罰金または30日以上5年未満の懲役、もしくはその両方と定められています。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

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近石 侑基

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