CREATE MORE法に基づく優遇活動でVATゼロ税率の適用範囲を明確化

税務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の山田 駿男です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「CREATE MORE法に基づく優遇活動でVATゼロ税率の適用範囲を明確化」についてお話していこうと思います。

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【CREATE MORE法に基づく優遇活動でVATゼロ税率の適用範囲を明確化】

 

 フィリピン経済特区庁(PEZA)は、現地に進出している優遇企業(主に輸出型企業など)にとって、税制上の大きなメリットとなる「VATゼロ税率」の適用範囲を明確にする通達(回覧通知第2025-052号)を発表しました。

 この通達は、フィリピンの優遇税制を定めたCREATE MORE法に基づき、企業が VAT(付加価値税)の優遇措置を確実に享受できるようにするためのものです。

 ニュースのポイント:国内調達の税金がゼロに

 CREATE MORE法に登録されている企業は、登録活動に「直接必要」な物品やサービスを国内で購入する際、通常12%かかるVATが免除されます。

 今回の明確化の最大のポイントは、単に生産に必要なものだけでなく、「管理・運営サポート」に合理的に必要な費用も「直接帰属する」と見なされ、VATゼロ税率の対象になるということです。


VATゼロ税率の対象となる活動の決定方法

  1. VAT免除/ゼロ税率の対象:

    • 輸入時: VATが免除されます。

    • 国内購入時: VATゼロ税率が適用されます。

  2. 対象となる基準:

    • 登録活動にとって付随的かつ合理的に必要な物品やサービスであること。

    • 管理や運営のサポートに必要な費用も含まれます。

  3. 判断を下す機関:

    • ある費用が優遇措置の対象となるかどうかは、関係する投資誘致機関(IPA)、すなわちPEZA自身が最終的に決定します。

 この明確化により、優遇措置を受けている日系企業を含む登録事業体は、税務上の不確実性が解消され、より安心して事業計画を立て、コスト削減のメリットを享受できる見込みです。

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株式会社東京コンサルティングファーム 
山田 駿男


 

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