こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの鯖戸 梨央です。
【CAS(コンピュータ会計システム)登録完了までのフローについて】
第3弾でCAS登録の全体フローと2020年2月以前にすでにCAS申請プロセスにてシステム評価を受けた場合の対応についてご紹介しました。
今回は、CAS第4弾ということで、①新規申請者との対応と②既にPTUを持っている場合・システムに変更があった場合についてお伝えいたします。
<新規申請者との対応>
2021年1月8日に公表されたRMC No.5-2021では、会計システムの新規登録者に向けた取り扱いが新たに明らかになりました。
CAS新規登録者に対する新ルール
- 新規登録者は必要書類をRDO(Revenue District Office)に提出する。(Annexを要参照)
※RDOとは、税務を担当するBIRの管轄下にある部門のことで、地域別の支局とも言えます。
システムはBIRが定める技術的な要件を満たす必要がある。(Annexを要参照)
- RDOに全ての必要書類を提出すると、3営業日以内に確認書(Acknowledgement Certificate)が発行される。
- BIRはシステムの事後評価のみ行う。
<既にPTUを持っている場合・システムに変更があった場合>
- 既存の使用許可(PTU)を持つ納税者は、以前発行されたPTUをそのまま利用することができる。
- 既存のシステムに大幅な改良*をした場合、新たに申請する必要がある。
- 既存のシステムに小幅な改良**をした場合、その旨をBIRに書面で通知する必要がある。
*大幅な改良とは、例えば財務報告に影響を与えるようなシステムの変更、モジュールもしくはサブモジュールの追加・削除、システムのバージョンアップなどのこと
**小幅な改良とは、インターフェースの変更、バグの修正などのこと
以上のことから、CAS承認のプロセスが改善されることにより、深刻な遅延が解消されることが期待できます。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch
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