CAS-コンピュータ会計システムの承認②

会計

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの鯖戸 梨央です。

 

【CAS(コンピュータ会計システム)の申請書類について】

前回は、CASの最新改正事項並びに概略をお伝えしました。

本日は、CAS第3弾ということで、申請に必要な書類についてご紹介いたします。

 

<申請方法:税務申告Form>

CAS登録には、BIR Form 1900 という申請フォームを添付する必要がございます。また、2020年以前は、BIR Form 1907という、PTU(使用許可)に関するフォームも必要でしたが、新たに2020年以降はPTUの取得することなく、CASを使用できるようになりました。(※すでにPTUを持つ納税者はそのまま利用可能です。)

 

<新ルールより、新たに提出が求められる追加書類>

*システムの説明等を添付した会社代表者が署名した宣誓書(Annex “A”)

*システムから生成された請求書・領収書(Principal 及びSupplementary Receipt/ Invoice)のサンプルコピー

*システムで生成された会計帳簿のコピー(総勘定元帳、一般仕訳帳、売上帳、現金出納帳など)

 

<既存ルールより、申請必要となる文書>

以下の通り、CAS登録に必要な書類は大きく分けて、会社プロフィールと技術要件の2種類ございます。

 

会社プロフィール 備考欄
BIR登録証明書のコピー
現在の登録料支払いのコピー
事業所の地図
以前に発行された許可書のコピー 該当する場合のみ
以前に承認された未使用の請求書及び

領収書のリスト

該当する場合のみ
CASを使用する支店一覧 CASを使用する支店がある場合のみ

 

技術要件 備考欄
アプリケーションの機能や特徴
システムフロー

プロセスフロー

バックアップ手順・復旧計画
宣誓供述書・システム所有権の証明
説明や目的、サンプルレイアウトが記載されたシステムから生成されたレポートと通信のリスト
アプリケーション名と使用ソフトウェア
ルーズリーフ帳、領収書、請求書から生成されたシステムの複製
関連会社、姉妹会社、フランチャイズ加盟店、支店の場合の追加要件
母/姉妹会社または同じシステムを使用する別の支店に対して以前に発行された許可証のコピー(該当する場合) 該当する場合のみ
以前承認システムを評価したコンピュータシステム評価チーム(CSET)からの認定

 

以上、CASを登録したい場合に必要になる、書類のご紹介でございます。

既存ルールに加えて、新規ルールが導入されたことで、どういった書類が必要なのか、

今回のブログを通して、お伝えいたしました。お役に立てたら幸いです。

 

次回は、①CAS登録完了までのフローと、②2020年2月以前にすでにCAS申請プロセスにてシステム評価を受けた場合の2点についてです。

 

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