現地法人以外の進出の形態-[ パートナーシップ]-

法務

パートナーシップ(Partnership)とは、「利益を確保する目的で2人以上の者が結合し、共同事業体を形成するための契約である」と定義されており、サービス業など(弁護士事務所、会計事務所など)で 利用される形態です。
出資者がパートナーシップの負担する支払義務について無限に責任を負う無限パートナーシップと、出資者の責任が、その出資額を限度とする有限 パートナーシップに分けられます(民法1767~1867 条)。
3,000ペソ以上を資本金とするパートナーシップは、SECへの登録が義務付けられており、SECが規定する各種義務を遵守しなければなりません。

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