
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の山田 駿男です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「BIR、主要源泉徴収者に対する新しい源泉徴収税率(CWT)を発表」についてお話していこうと思います。
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【BIR、主要源泉徴収者に対する新しい源泉徴収税率(CWT)を発表】
発表日: 2025年10月15日
機関: フィリピン国税局(BIR)
出典: レベニュー・レギュレーションズ第24号-2025(RR No. 24-2025)
フィリピン国税局(BIR)は、主要源泉徴収者(Top Withholding Agents, TWA)が国内または居住者のサプライヤーに支払う際の源泉徴収税率(CWT)を改定する新しい規定を発表しました。
この新しい規則は、RR No. 2-98、11-2018、7-2019、31-2020などの一部規定を置き換え、税率をより明確かつシンプルにしています。
主な変更点
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国内供給者への物品支払い:1%
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国内供給者へのサービス支払い:2%
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特別軽減税率:0.5%(½%)
対象:メーカーまたは直接輸入業者から購入する自動車や医薬品などの卸売取引
この改定の目的は、税務手続きを簡素化し、業界間で統一的な源泉徴収税率を適用することにあります。
主要源泉徴収者に指定されている企業は、支払処理や会計システムを速やかに更新し、正しい税率が適用されているか確認する必要があります。
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山田 駿男
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