皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、フィリピン・セブ支店の上原です。
本日は、フィリピンにおける祝日に関わる意外な規制をご紹介していこうと思います。
フィリピンにおいて、正規雇用契約で月給を受け取る労働者は、祝日は100%の給与支給が行われます。
つまり、祝日分が月給から控除されない、ということです。
これはもちろん当たり前なのですが、一点、気を付けなければいけないことがございます。
それは、祝日の前日に欠勤した者は、祝日の給与支給もなくなってしまう、ということです。
つまり、欠勤日が月給から控除されるだけなく、本来控除されないはずの祝日までもが月給から控除されてしまうのです。
ただし、祝日前に「欠勤」した者であり、有給の取得であれば問題ありません。
下記、DOLEの公式HPより当該内容が記載されておりますので、ご参照頂ければと思います。
http://ro7.dole.gov.ph/default.php?retsamlakygee=780&resource=cfe6055d2e0503be378bb63449ec7ba6
例えば、火曜日が祝日の場合、ほとんどの従業員は月曜日もなんとか休みたいと考えるケースが多いので、こういった規制が出来たものと考えられます。
今週は以上でございます。
本ブログがフィリピンでご活躍される経営者の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いでございます。
来週もどうぞよろしくお願い致します。
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