これさえ見ればフィリピンビザは完璧!

労務

 

こんにちは!
東京コンサルティングファーム・マニラ支店の野島です。

前回までフィリピン進出のメリットや注意点などを書かせて頂きました。
いざ、フィリピンに進出しようと決まった際、準備しなければならないものがたくさんあります。

今回はその中の1つである就労ビザについて書いていきたいと思います。

 

日本人の場合、商用または観光の目的の場合、ビザなしでフィリピンに30日間まで滞在することができます。
※この場合、有効な往復の航空券または、第3国へ出国する航空券を所持していないとフィリピンに入国できない可能性があります。

駐在の場合、当然30日以上滞在することになるので、ビザの申請が必要になります。
観光ビザ(9Aビザ)を申請するとまずは30日間の滞在の延長が認められます。その後延長手続きを行うことで最長3年間滞在することができます。
しかし、9Aビザのみの場合、現地で報酬を受ける活動を行うことはできません。現地で報酬を受ける活動を行うには特別就労許可もしくは就労ビザ(9Gビザ)を取得する必要があります。

 

〜特別就労許可
通常 3カ月間の就労許可で、最長6カ月まで延長が可能です。
6カ月以上就労する場合は就労ビザを取得する必要があります。

 

〜就労ビザ(9Gビザ)
取締役の場合、通常定款に任期が1年と定められているため、外国人労働許可書と就労ビザとともに有効期間は1年間と限定されています。
しかし、実務上は申請書に取締役と記載せずに単にマネージャーという風に記載をすれば、 3年間の外国人労働許可書を発行する場合があります。(就労ビザの有効期限は外国人労働許可書の有効期間と紐付きます。)

ここではフィリピン現地で就労ビザの取得する手続きの細かな流れを見て行きましょう。

 

〜取得手続き
1 必要書類の作成
ピザ申請にあたり以下のものが必要書類になります。
・事業許可証のコピー
・年次報告書のコピー
・SEC登録書のコピー
・定款、附属定款のコピー
・現地会社の雇用契約書
・パスポートコピー
などなどです。

2 労働局における外国人労働許可書(AEP)の申請
※社長、財務役、会社秘書役の場合、AEPの取得は除外されますが、Certificate of Exclusionを取得しなければならない。
3 移民局におけるProvisional Working Permit の申請
4 移民局における9Gビザの申請
5 移民局における面接、指紋採取など
6 移民局における就労ビザ、ACRカードの取得
※ACRカードとは59日を超えて滞在する外国人に申請が義務付けられています。

就労ビザの場合、申請から取得までなんと約4カ月かかってしまいます。就労ビザが取得できるまでの間、観光ビザを延長し続けなければなりません。
※観光ビザは2回目の延長手続きから、1か月・2か月・6か月と期間を選択することができます。

 

~PEZAビザ
PEZAに進出すれば、ビザの面でも優遇措置を受けることができます。
普通の就労ビザの場合、手続きに約4ヶ月かかりますが、PEZAビザの場合約2か月で取得できます。更に有効期間が2年間となっています。
但し、PEZAビザの場合、全従業員に対して5%の外国人しか取得できません。

上記が各種ビザの概要になります。

 

弊社ではビザの手続きの代行サービスも行っております。
ご不明点ございましたら無料相談もしておりますので
ぜひオフィスにお越しください。

次週もお楽しみください。

 

 

東京コンサルティングファーム フィリピン・マニラ拠点
野島洋孝

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