【フィリピン支店徹底解説③】SECへの預託金、手続詳細

法務

皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、フィリピン・セブ支店の上原です。

本日は、フィリピン支店のコンプライアンスである、SECへの有価証券預託手続きについて、詳細を紹介していきたいと思います。

 

まず、どのような有価証券を購入すればいいのか。

これについても「SEC MEMORANDUM CIRCULAR NO. _17_ Series of 2019」のSection6において定められております。
※原文が気になる方はこちらから
http://www.sec.gov.ph/public-information-2/sec-issuances/securities-and-exchange-commission-memorandum-circulars/by-year/

 

<受理可能な有価証券>

基本的には、政府が発行する債券、または条件を満たしている企業の株式が認められています。

  1. 政府または政府機関の傘下にある企業が発行する公社債、Tresury Billなど
  2. 下記条件を満たしている企業の株式
    • 1987年Omnibus Investment Code(Executive Order No. 226 )に基づいて正式に登記されている外資企業の株式
    • SECに登記されている内資企業の株式
    • フィリピン保険省の監督および規制下にある内資保険会社の株式
    • フィリピン中央銀行(BSP)によって認可されている銀行の株式

一方で、現金や、定期預金、その他金融派生商品などは認められておりません。

 

<預託手続>

有価証券の提出および受理手続では、以下の手順に従います。

  1. 支店の居住代理人、またはその他正式に認可された(委任状などのある)代理人の署名がされた申請用紙をSECに提出
  2. 保証金の額の1%の1/10(つまり1%。原文にこのようなややこしい言い回しの記載があるため、念のためそのまま紹介しています)に相当する額の手数料支払い。
    (ただし、年間で1万ペソ以上、5万ペソ未満)
  3. SECによる審査。
    (有価証券の市場価格などガイドラインに則っているか)
  4. SECからの預託金受領証の発行

大まかですが、以上のような流れになります。

 

さて、ここまでご覧いただいた皆様は、「この預託金って返ってくるの?」と思われているかもしれません。

ご安心ください。もちろん、これらの預託金はSECより必ず返還されます。
それらについて、次回は紹介していきたいと思います。

 

今週は以上です。
本ブログがフィリピンでご活躍される経営者の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いでございます。

来週もどうぞよろしくお願い致します。

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