皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの近石です。
今週のブログは、フィリピンでの残業時間の単位について説明させて頂きます。
フィリピンでは、日本と同じように所定労働時間は、1日に8時間を超えて労働させてはならないと決められております。所定労働時間とは、労働者が職務に従事している時間、所定の職場にいる時間、働くことを強いられている時間、許可されている時間すべてを含んでいます。
その所定の時間を超える場合、残業時間になるのですが、フィリピンでは残業時間を15分か30分ごとにカウントされるケースが多くなっております。そのため、仮に貴社の就業時間である17時を過ぎて5分ほど帰り支度をしていたとしても、残業時間に含まれません。
また、17時から17時15分までを休憩時間とされたい場合には、メモとして従業員に通告するとともに、一人ひとりからサインを貰うようにしていただければと思います。
なお、その場合、従業員からの不満を防ぐために、休憩時間分を割り増し賃金の支払いはされた方がよろしいように思います。
1日8時間を超えて時間外労働、つまり残業をさせる場合、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払わなければいけません。休日労働させる場合には、最初の8時間は通常の賃金の30%以上の割増賃金を支払わなければならず、8時間を超えた分については、さらに25%の割増賃金を支払わなければなりません。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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フィリピン国 マニラ駐在員
近石 侑基
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