【フィリピン進出】現地法人の分割について

法務

 

皆様、こんにちは。

Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。

今週はフィリピンにおいて、法人の分割について執筆させて頂きます。

 

現時点でフィリピンに進出している法人を2つの法人に分けることを検討されている場合、2社に分けることによって新規に設立したい会社の設立が早期に完了することを考えられているかとおもいます。

しかし、フィリピンにおいて法人を分割することは、通常の現地法人設立よりも多くの時間を必要とします。

 

例えばもともとフィリピンに進出している支店を考えてみましょう。
フィリピン支店を2つに分割する手続きだけで、弊社が確認している限りおよそ現地法人設立と同程度時間が必要になります(約4から5か月)。

さらに分割した会社を新たなフィリピン支店として各政府機関に登録手続きを行いますので、約5から6か月ほど時間を要します。

登録した情報などを新しくする場合も、基本的には法人の設立と同じように証券取引委員会、地方政府登録及び内国歳入庁での手続きを行います。

従いまして、現時点で存在している会社を分割して、登記手続きを行うこと自体は可能ですが時間が多くかかることは留意していくことが必要になります。

それでは今週もどうぞ宜しくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch
大橋 聖也

2012年、東京コンサルティンググループに入社。中小企業の発展、会計業界の生き残りを掛けて、社外CFOとして社長のビジョン実現をサポートする、ビジョナリーコンサルティングを立上げに奮闘。社長の抱えるお困り事解決すべく経営理念の策定・経営会議のファシリテート・財務分析等の支援を行う。2016年10月より、フィリピン支店の拠点長として世界に活躍のフィールドを拡げ、真の顧客貢献を目指す。

 

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