法定有給休暇その2

労務

こんにちは、フィリピン駐在員の井本です。

さて、前回に引き続き、フィリピンの労働者の法定有給休暇についてお伝えします。

(1)勤務奨励休暇
(2)出産休暇
(3)父親育児休暇
(4)シングルペアレンツ休暇
(5)女性および子供への暴力被害者に対する休暇
(6)女性に対する特別休暇

このうち、今回は(3)~(6)について詳細を確認したいと思います。

(3)父親育児休暇(Paternity Leave)
既婚男性に対して配偶者が出産した場合、出産から60日以内に7日有給休暇が与えられます。こちらも、前回紹介した出産休暇(Maternity Leave)と同じく回数制限があり、限度は4回までです。雇用主は未消化分買取の義務はありません。

(4)シングルペアレンツ休暇(Parental Leave for solo parent)
1年以上勤務したシングルペアレンツの従業員に対して、年7日の有給育児休暇が与えられます。こちらも、父親育児休暇と同様に、雇用主は未消化分買取の義務はありません。

(5)女性および子どもへの暴力の被害者に対する休暇(Leave for victims of violence against woman and their children)
共和国法第9262号で定められた暴力の被害にあった女性従業員には、10日間の有給休暇が付与されます。こちらも、雇用主に未消化分買取の義務はありません。

(6)女性に対する特別休暇(Special leave benefits for women)
12ヶ月以内に6ヶ月以上勤務した女性従業員は、最低2ヶ月間の婦人科疾患手術(※1)に伴う有給休暇が与えられます。
※1:子宮内膜掻爬術、膣や頸部、子宮、卵管、卵巣、胸部、子宮付属器、骨盤に関わる手術、子宮摘出、乳房切除などを指します。

フィリピンの出生率は2009年世界銀行の報告によると、3.19と非常に高い数字を示しています。また、敬虔なキリスト教徒も多い国です。アジア諸国は、今後10年、20年という中期的な視点で見ると、少子高齢化をたどることが危惧されています。しかし、フィリピンでは慢性的に子どもや若い方が多いです。
このような女性に対する保護や出生率の高さは、成長の原動力となる一方で、課題でもあります。

以上

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