労働許可書の更新における留意点

法務

皆様、こんにちは。

 

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤です。

 

今週は2018年度の労働許可書(AEP)の更新における変更点を執筆いたします。

 

フィリピンで駐在員として現地企業で労働される方の大半は就労ビザを取得しているかと存じます。外国人が現地で労働するにあたり、労働許可書を所持する必要があり、毎年当該許可書の更新にはその会社の営業許可書のコピーの提出が必要となりますが、今年度より労働許可書の更新における提出書類が以下の通り追加となりました。

 

・SEC登録書のコピー

・GIS(登記簿謄本のようなもの)のコピー

 

弊社のお客様からも今年からAEPの更新に時間がかかるようになり、最悪ACRカードの更新まで期限まで間に合わなくなってしまい、ビザのダウングレードを余儀なくされると聞く方も多いのですが大きな変化として、上記の追加書類が増えただけで手続きにかかる時間に大きな変化はないとのことです。

 

ただ、就労ビザの更新は期限前、遅くとも2か月前までに更新手続きを進めておく必要がございますので、お手元の労働許可書とACRカードをご確認の上、時間に余裕をもって対応されたほうがよろしいかと存じます。

 

以上となります。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

Unit 801, 8th Floor, Bank of Makati Building, Ayala Ave.

Extension Cor. Metropolitan Avenue, Makati City, Philippines.

TEL: +632-869-5806,

 

東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

 
 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。

当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

関連記事

ページ上部へ戻る