ミリエンダの規則上での取り扱い

労務

TCFフィリピン駐在員の榊原です。

今回のブログでは「ミリエンダの規則上での取り扱い」についてのご質問にお答えします。

 

Q. ミリンダ(お菓子休憩)の明示は就業規則に必要でしょうか。努力義務と認識していますので設定しない事も可能と認識しています。

 

A. 仰る通り、ミリンダ(お菓子休憩)の付与は努力義務となりますので明示は不要です。

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 榊原 綾

 

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