管理職の残業代

労務

TCFフィリピン駐在員の榊原です。

今回のブログでは「管理職の残業代」についてのご質問にお答えします。

 

Q. 日本では深夜勤務については管理職であっても支給する必要がありますが、フィリピンにおける管理職の残業代の支給は、夜勤(深夜勤務)も含めどのような取り扱いをするのでしょうか。また、管理職に対する超過勤務の取扱いを念のため就業規則に記載しておく必要はあるのでしょうか。

 

A. フィリピンでは、管理職は深夜勤務も含め支給の対象外になっております。就業規則への記載につきましては労働法で除外されておりますので不要かと思いますが、念のため記載されても問題ございません。

 

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 榊原 綾

 

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