TCFフィリピン駐在員の榊原です。
今回のブログでは「非正規雇用」についてのご質問にお答えします。
Q. フィリピンでパートタイマーなどの非正規雇用をすることは可能でしょうか。Webデザイナーを週2、3日(一日8時間または希望に合わせる)勤務で雇えればと思っています。
A. フィリピンでもパートタイマーのような形態での雇用は可能となっております。
ただし、正規雇用を阻害する要因にもなりますので、1年などの長期間の契約は望ましくありません。
また、通常の正社員同様に社会保険の登録が義務となっているため、パートタイマーの分も会社は社会保険料を支払う必要があります。勤務日や時間に関しては雇用契約書で取り決める形となりますが、割増賃金については正社員同様に該当すれば支払うことになります。
注意が必要な点といたしましては、1時間当たりの給与額が最低賃金の1時間当たりの金額を下回らないようにする必要があるという点です。ご留意いただければと思います。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 榊原 綾