東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。
引き続きフィリピンの労務Q&Aについてお伝えします。
Q.フィリピンにおける超過勤務手当について、教えて下さい。
A.1日8時間以上勤務した際に、超過勤務手当が発生します。
通常の労働日であれば、8時間を超えた部分について125%の超過勤務手当が発生します。また、休日労働であれば、8時間を超えた部分について、その労働日の賃金の130%の超過勤務手当が発生します。超過勤務手当の根拠条文は、フィリピン労働法の87条です。
なお、休日は200%の法定加算が必要な一般祝祭日と、130%の法定加算で済む通常の公休日や特別祝祭日の2種類があるのでご注意下さい。
参考URL:「超過勤務手当」http://www.dole.gov.ph/labor_codes/view/4
参考URL:「一般祝祭日」
http://www.jetro.go.jp/jfile/country/ph/invest_05/pdfs/010012500305_014_BUP_0.pdf
上記のようにフィリピンでは残業や休日勤務の扱いが、細かく規定されているので、気を付けるポイントと言えます。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹
2016年にTCGグループ内で「TCF HR MANAGEMENT INC.」という会社を設立し、今まで行っていた人事制度や教育制度のサポートに加え、人材紹介という採用のお手伝いもさせていただけるようになりました。お気軽にお問合せ下さい。