Invoiceの改正法(EOPTA 5)

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の冨澤 七菜子です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「Invoiceの改正法(EOPTA 5)」についてお話していこうと思います。

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Invoiceの改正法(EOPTA 5)

今回はフィリピン内国歳入庁(BIR)が2024年6月13日に発表した、Invoiceに関する規則RR No. 7-2024の改正法である規則RR No. 11-2024について重要と思われる点をご紹介します。

*EOPT法(Ease of Paying Taxes Act): 税務行政の近代化と合理化、納税者の権利強化を目的とした、既存の会計や税務に関する法律。2024年、7月1日より発効、日本語訳「納税簡易化法」。

※Invoiceとは: Invoice/VAT Invoice:通常の業務過程における商品またはサービスの販売に関する書類

Non-VAT Invoice:パーセンテージ税を記す書類

①登録料が記載されている既存の COR を交換する必要はありません。COR の更新は、登録料以外の登録情報に変更があった場合にのみ必要です。

②未使用または未発行のOfficial Receiptsは、その表面に “THIS DOCUMENT IS NOT VALID FOR CLAIM OF INPUT TAX” という文言が押印されているものに限り、本規則の発効日から期限として使用される日まで補足文書として使用できます。

③手書きまたはルーズリーフで印刷された領収書の表面にある”Official Receipt”、”Billing Statement”、”Statement of Account”または”Statement of Charges”という語句は取り消し線で消され、”Invoice”、”Cash Invoice”、”Charge Invoice”、”Credit Invoice”、”Billing Invoice”、”Service Invoice”または取引を説明する任意の名前が押印され、その期限が切れるまで主要な請求書として発行されます。

④請求書または請求書に変換されるすべての未使用の手書きおよびルーズリーフの”Official Receipt”、”Billing Statement”、”Statement of Account”または”Statement of Charges”は、冊子の数と対応するシリアル番号を記載した未使用のそれらを、2024年7月31日までに、本社または支社が登録されているRDOに二部提出します。受領した支社RDOは、原本を本社RDOに送信し、二部目を保管します。

⑤納税者は、”Official Receipt” という語を “Invoice”、”Cash Invoice”、”Charge Invoice”、 “Credit Invoice”、 “Billing Invoice”、”Service Invoice”、 または取引を説明する任意の名前に変更することができます。この場合、税務署長に通知する必要はありません。

⑥精算は2024年12月31日までに行う必要があります。2025年6月30日までの延長は、関係するRDACまたはアシスタントコミッショナーの承認を得る必要があります。

⑦2024年4月27日からシステム構築が完了するまでの間、 ”Official Receipt” という文字が含まれているものは、2024年12月31日まで、またはそれら完了するまでのいずれか早い方において、購入者の仕入税額控除の請求に対して有効になります。

⑧システムが印刷/生成した”Official Receipt/Billing Statement/Statement of Account/Statement of Charges” は、 “Official Receipt/Billing Statement/Statement of Account/Statement of Charges” という語を取り消し線で消し、”Invoice” または “Billing Invoice” という語を押印することで適用されます。

⑨商品またはサービスの販売の証拠とはみなされず、請求書の発行の失敗または未発行も同様です。これらを証拠とした場合には、1,000.00ペソ以上50,000.00ペソ以下の罰金と2年以上4年以下の懲役が科せられます。

以上

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フィリピン マニラ拠点
冨澤 七菜子

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