TCFフィリピン駐在員の日比野です。本日はフィリピンにおけるInput VAT(インプット税)残高およびOutput VAT(アウトプット税)残高の処理について触れます。
フィリピンにおいてはVAT支払分はInput VATとして資産に計上され、未払分はOutput VATとして負債に計上されます。毎月のVAT申告(フォーム2550M)においては、相殺された金額がVATの納付金額となります。
このInput VATは永遠に繰越して利用することは出来ず、有効期限があります。VAT過払分について、通常二年以内であれば税務当局であるBIRに返還申請が出来るとされています。しかしBIRが返還に応じない場合があり、BIRが返還を拒否した場合においてのみ、Input VATが税務上(所得税30%)の損金対象となるとされています。
ただしBIRに対して返還申請をしていない場合において、税務上損金処理をすることができません。そのため、二年を経過したInput VATについては損金不算入の損失となります。
それでは今週も宜しくお願いします。
株式会社東京コンサルティングファーム
国際事業部 フィリピン支社 日比野和樹