Income Tax編:BIR Auditの指摘事項をピックアップ!!Part.2

税務

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。

 

【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】

 

フィリピン進出における要チェック事項を紹介します。

 

ポイント㉞<Income Tax編:NICのBIR指摘事項をピックアップ!!Part.2>

 

フィリピンBIR Audit(税務調査)シリーズです。

BIRの最初のアセスメント(NIC)での指摘事項から税務調査の対策を考えていきましょう!

 

前回に続いて【Income Tax(法人税)】です。

 

Income Taxで多い指摘事項の1つが、源泉税未払いによる損金否認です。

 

一般的に下記のように記載してきます。

 

[Disallowed expenses due to non-withholding: Php◯◯◯]

 

源泉税対象の費用について、源泉税の申告漏れがある場合は、当該費用は損金として認められません。

 

適正に申告済みの場合は、1601EやAlphalistを提示する必要がありますが、

一方で、フィリピンでは源泉徴収の対象項目が幅広く、また税率は項目ごとに細かく分かれているため、企業側での申告ミスが起きやすいのが実態です。

 

では、申告漏れやミスがあった場合は、当該費用が損金として認められず、30%の法人税プラス延滞税が追徴されるのかというと・・・

 

実は、2018年より税務調査の段階においても、当該申告漏れによる源泉税と延滞利息等の支払いし修正申告する事で、対象年度の損金算入が認められることになっています。

 

金額によっては、修正申告した方が、追徴額を大幅に抑えられるケースが多いので要検討が必要です!

 

これらの焦点となる根拠条文をレターに記載し、BIR側からの否認事項に対して、30日以内に反証していかなければなりません。

 

なので、税務調査をスタートする通知書(LOA)を受領したら、なるべく早くTCFへご相談下さい!!

 

最後に、昨年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。

フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。

中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、

是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

大橋 聖也

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る