TCFフィリピン駐在員の榊原です。
今回のブログでは「フィリピンの祝日の就業規則への記載」についてのご質問にお答えします。
Q. フィリピンの祝日は毎年変更があるため就業規則へは直接記載せず「会社は勤務カレンダーを作成し、従業員に知らせるものとする。」とし、毎年別添の会社休日一覧を作成し従業員に提示することを考えていますが、問題ないでしょうか?
尚、祝日はJETROの発表祝祭日に会社指定休日を加えて作成しています。
A. はい。問題ありません。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 榊原 綾