付加給付税(Fringe Benefit Tax)について①

税務

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

今週と次週は付加給付税(Fringe Benefit Tax)についてお話させて頂きます。

会社が、管理的な立場にある従業員(Managerial or Supervisory Position)に対して物品や役務を提供した場合には、個人所得税とは別に付加給付税が課されます。管理的な立場にある者とは、経営方針の策定にかかわる者、従業員の採用、解雇の権限を有する者、事業活動に対して経営者に助言する立場にある者と定義されています。これに該当しない一般の従業員(rank and file employee)は、この付加給付税の対象外とされています。

付加給付とは、雇用主から平社員以外の従業員に対して提供される物品やサービスなどをいい、金銭であるかどうかを問わず、経済的利益を供与するものです。付加給付税は事業主によって源泉徴収されて、課税関係が終了するFinal Tax課税であるため、個人所得税の対象となる課税所得には含まれません。

●付加給付税の源泉徴収額の決定までの流れ
付加給付税の源泉徴収税額を決めるには、まず評価額を算定します。次に評価額を一定の割合で除し、課税標準を求めます。そして課税標準に税率をかけたものが付加給付税の金額となります。

●付加給付税の対象となる評価額の算定
付加給付税の対象となるものには、車の提供や、私的な経費、メイドや運転手等の提供、生命保険及び損害保険等に対する現金支給額や現物支給が挙げられます。
現金で支給された場合には、その支給額が評価額となります。一方、現物で支給された場合の評価額は以下の表のように規定されています。

なお、私用の経費を事業主が負担している場合にはその総額が付加給付税の対象となりますが、毎月の給与に含まれる渡切の交際費や交通費は、対象とはなりません。その場合は、給与所得として個人所得税の課税対象として取り扱います。

次週はこの続きとして、課税、税率、申告納付についてお話させて頂きます。

以上

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