皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループフィリピン拠点の古谷 桃可です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「最終源泉税について」についてお話していこうと思います。
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【最終源泉税について】
フィリピンの内国歳入庁であるBIR(Bureau of Internal Revenue)よりRevenue Memorandum Circular No.38-2024が発行されました。
これは、施行済みの税法について再度注意喚起をする内容となっております。
特に、フィリピンでは最終源泉税、最終付加価値(VAT)税についてこれまで発行された施行規則には企業によって判断が曖昧となる記載が存在していました。
そこで、今回は最終源泉税と最終付加価値税が対象となる場合を当局は再確認しています。
最終源泉税(Final Withholding Tax)とは、フィリピンの現地法人が非居住外国法人へ配当やその他所得の支払いをする場合に現地法人が源泉するものです。
最終付加価値税(Final Withholding Tax of Value Added Tax)とは、フィリピンの現地法人が非居住外国法人へ配当やその他所得の支払いをする場合に現地法人が非居住外国法人の代わりに支払うため源泉するものです。
つまり、国境を越えたサービスの収入源(所在地)がフィリピン国内であることが判明した場合、その収入は最終源泉税および最終付加価値税の対象となります。
保守的な言い方をすると、現地法人が非居住外国法人へ所得の支払いをする際は最終源泉税の対象にすべてなるという事です。万が一、企業が最終源泉税の対象でない事を主張する場合には当局から指摘を受けた場合に提出できる証明書類が必要となります。
証明書類の例としては契約書などがあります。 最終付加価値税については当該サービスが現地法人の事業内容に直接かつ包括的かで対象かどうかで決まります。
最終源泉税率の一部例は下記の通りです。
外国ローンの利子 | 20% |
配当 | 25% |
ロイヤルティ | 25% |
キャピタルゲイン | 15% |
事業所得 | 25% |
また、これらの税については日比租税条約適用の対象となりますので
企業は当局へ申請手続きをすることができます。
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