東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。
引き続きフィリピンの税務Q&Aについてお伝えします。
Q. 接待交際費は会社経費で落とせるのでしょうか。
A. フィリピンにおいても、交際費として一定額を会社経費として計上することができます。
使用する勘定科目はEntertainment expense (接待交際費)が一般的であり、下記の通り、損金算入額に上限額があります。
① Service Companyの場合
→上限額:年間売上高×1%
② Manufacturing or Merchandising Companyの場合
→上限額:年間売上高×0.5%
日本においては資本金の額が関連しますが、フィリピンにおいてはどの会社においても同じ条件が当てはまるとされています。
会社の経営に関連する会社のために、交際費が使われているかどうかが税務当局にチェックされる場合があるため、簡単な記録を残しておくことが望ましいと考えられます。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹