皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。
今週は毎月や四半期ごとに行う、税目の申告におけるコンプライアンスについて記載していきます。
フィリピンで新規会社を立ち上げる際、BIR(内国歳入庁)といういわゆる税務署からBIR登録書(COR:Certificate of Registration)が発行されます。この書類にはその会社で順守すべき税目が記載されていますので、登録書が発行された翌月から申告納付をしていかなくてはなりません。
例としては月次で申告する付加価値税、拡大源泉税、給与支払いにおける源泉税、四半期で申告する付加価値税や法人税、付加給付税がございます
BIR登録書が発行された後、これらを遅延なく税務申告を行えていればよいのですが、すでに立ち上げをしてから数年経過している場合、定期的に税務コンプライアンスが守られているのか確認するのが良いでしょう。具体的にはOpen Caseという書類をBIRから取り寄せて、書類に記載されている項目がまだ申告及び納付が出来ていない税目となりますので申告遅延のペナルティを支払うことでコンプライアンスを守るようにしましょう。
設立から3年が経過するとBIRの税務調査対象になるため、このような事項に該当する企業様は税務調査時に指摘されてしまうとさらに多くのペナルティが課される可能性があるため、迅速に申告漏れなどを解消するように動きましょう。
今週以上となります。
それでは、今週もどうぞよろしくお願い致します。
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
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