【経営者必見!】~フィリピンでのキャピタルゲイン税~

税務

 

皆さんこんにちは。

東京コンサルティングファーム、フィリピン・マニラ支店の上原です。

 

本日は、実務の中で実際にお客様から頂いたご質問にあった、フィリピンにおけるキャピタルゲイン税をご紹介したいと思います。

尚、今回は不動産売却時のキャピタルゲインのお話しとさせていただきます。

 

不動産売却時に売却益が生じた際に、フィリピンにおいては売却価額又は時価どちらか高いほうに対して一律6%

の税率をかけた金額をキャピタルゲイン税として納付しなければなりません。

 

ただし、上記に該当するのはあくまで不動産を固定資産として帳簿上に記録してある場合に限ります。

 

不動産の売買をその企業の主な事業として行っている場合、その不動産は通常の棚卸資産の売却として扱うことが出来、売上金額はその企業の売上高として仕訳を切ることとなります。

 

なお、両者の場合の仕分けを以下に表すと、こうなります。

 

<固定資産>

(借)現金(又は未収金)○○円/ 建物○○円     (貸)
減価償却累計額○○円  / 固定資産売却益○○円

 

<棚卸資産>

(借)現金(又は売掛金)○○円/ 売上○○円     (貸)
売上原価○○円     / 商品(棚卸資産)○○円

 

キャピタルゲインとは=売却価額+減価償却累計額-固定資産の簿価ということになり

ます。

一方棚卸資の場合は売上高として計上することから、損益通算が出来ることになります。

 

つまり、年間の収益-年間の費用=税引き前利益に対して法人税率をかけ算出することに

なるので、法人税の対象といえます。

 

 

以上、不動産売却時の二つの仕分け、該当税務の違いをお伝えいたしました。

このブログがフィリピンや日本、世界でご活躍される実業家の皆様の一助となれば幸いです。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

 

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 株式会社東京コンサルティングファーム フィリピン・マニラ拠点

上原陵

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

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