皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、フィリピン・マニラ支店の上原です。
本日は、フィリピン進出をお考えの皆様に、PFRS(フィリピン会計基準)における創立費と開業費の注意点についてお伝えしたいと思います。
・創立費とは
会社設立の際に、法人登記するまでに支出した費用のことを創立費といいます。
例えば、定款作成費用や、弁護士への支払い、登記申請料などがこれに当ります。
・開業費とは
法人登記が完了してから、その後実際にオペレーションがスタートするまでに支出した費用のことを開業費といいます。
一般的に多いのが新会社宣伝のための広告宣伝費や名刺の作成費用です。
・日本の会計基準との違い
日本において上記の費用は、繰延資産として資産計上し、5年間を上限に定額法で償却することが認められています。
一方で、IFRS(国際財務報告基準)を基にしたPFRSでは、上記の費用は発生時の段階で一括費用計上されることが定められています。
そのため設立初期段階ではどうしても費用が膨らんでしまい、会社の財務諸表に影響を与える要因の一つとなっています。
以上のことから、設立初期段階での費用、負債などに関しては会計事務所やコンサルティングファームにご相談頂くのが望ましいでしょう。
弊社でも設立サポートはもちろん、その後会計税務、法務や労務に渡りバックオフィス業務全般のサービスを提供させて頂いております。
フィリピン進出をお考えの方で上記のように会計などでお悩みの方は是非弊社までご相談ください。
フィリピン人会計士、フィリピン人弁護士、日本人駐在員でご対応させていただきます。
本日は以上となります。
このブログがフィリピンや日本、世界でご活躍される実業家の皆様の一助となれば幸いです。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
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