皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、フィリピン・マニラ支店の上原です。
本日はフィリピンと日本の間における外国税額控除について書いていきたいと思います。
外国税額控除とは、そもそもは日本に居住性のある者が、外国で所得が発生している場合、その所得にかかる税金を日本の所得税から控除できる、といった制度でございます。
ただし、こちらは国によって若干異なる場合がございますので、詳しくは日本の国税庁ウェブサイトをご覧ください。
そもそも日本において、その人(法人)が日本に居住している限り、所得の生じた場所が日本であろうがその他の国であろうが、日本で申告し所得税を納めなければなりません。
しかし、例えばフィリピンにてビザをとり企業で労働していたとすると、個人はその所得にかかる所得税を納める義務が発生します。(所得の金額によりますが)
しかし、日本での確定申告時には、そのフィリピンでの所得を税引き前の金額で記載しなければなりません。そこに日本の税率をかけてさらに所得税を納めるのですから、これでは二重課税となってしまいます。
これを避けるためには、日本で確定申告をする際にきちんとフィリピンで所得税を納めたことを証明する証書を提出しなければなりません。
そうすることで、日本での最終的な所得税額から、フィリピンで納付した分の金額を控除することが出来ます。
こちらの手続きに関しても、詳しくは日本の国税庁ウェブサイトにて詳細の記載がございますので、まずはそちらをご確認ください。
本日は以上となります。
このブログがフィリピンや日本、世界でご活躍される駐在員様の一助となれば幸いです。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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