就労ビザの期限が切れてしまったら・・・

法務

皆様、こんにちは。

 

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤です。

 

今週は前回に引き続き、就労ビザの更新についてお話させていただければと思います。

 

就労ビザを取得して、フィリピンで労働することになったはよいがビザの更新時期を確認することを失念してしまう現地駐在員の方も少なくありません。

 

前回のブログで説明した通り、通常就労ビザの更新は期限の2か月くらい前に行っておくことが必要になります。最悪、就労ビザの更新ができなかった場合(期限が到来してしまう)、就労ビザの更新を行う前にビザのダウングレード手続きを行う必要がございます。

 

こうしてみると、就労ビザの期限が到来した場合、観光ビザ持ちのステータスとなるかと思われますが移民局に確認したところ、就労ビザ持ちとして認識されるとのことです。つまり、ダウングレードが完了するまでは就労ビザのステータスとなり、手続き後観光ビザのステータスに戻ります。

 

ここでのポイントはダウングレード手続きの間、および就労ビザの更新手続きの期間中は移民局に上記の手続き中である旨を連絡することで観光ビザの延長手続きが必要にならないということです。

 

ただ、上記の手続きはあくまでも就労ビザが失効してしまった場合の手続きになりますので、時間に余裕をもって就労ビザの更新手続きを行うことをお勧めいたします。

 

以上となります。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

 

 

 

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