インボイス発行要件の明確化

法務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の冨澤 七菜子です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「インボイス発行要件の明確化」についてお話していこうと思います。

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インボイス発行要件の明確化

 EOPT法により導入された重要な改革の1つは、税務上の売上インボイスと公的領収書の使用に関する変更です。今回は歳入規則RR No.7-2024(RR No.11-2024により改正)に関するインボイス発行要件についてお伝えします。

・付加価値税(VAT)登録者に対するインボイス発行、会計および請求書発行の要件
 VAT登録者は、物品または財産の販売、物々交換、交換、リース、およびサービスの販売、物々交換、交換毎に、VAT インボイスを発行する必要があります。

・売上または商業インボイスの発行
 すべての内国歳入税の課税対象者は、500ペソ以上の商品の販売および譲渡、または役務の提供の都度、氏名、納税者番号(TIN)、取引日、数量、単価、および商品またはサービス内容が記載された、販売または商業インボイスを発行する必要があります。

 VAT登録者は、取引金額に関わらず、販売またはサービスの授受のたびに、VATインボイスを発行します。

 一方VAT 非登録者は、500ペソ以上の売買またはサービス交換ごとに、VAT非登録インボイスを発行します。ただし買い手からインボイスの請求があった場合、売り手は、取引金額に関わらず、インボイスを発行します。

 EOPT法施行後は、インボイスが商品やサービスの売上を記録する主要な証拠となるため、サービスの販売に従事する販売者は、新たにATP(Authority to Print)インボイスを申請しなければなりません。これは、販売者が認定されたプリンターにインボイスを印刷させる前に必要です。ただし一時的な状況に限り、販売者は未使用のオフィシャルレシートをインボイスに変換して使用することができます。

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株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン マニラ拠点
冨澤 七菜子

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