いつもお世話になっております。東京コンサルティングファーム・マニラ支店の早川でございます。フィリピンが3か国目の赴任国になりますが、設立時、どこの国でも、政府機関への当期とは別に、「地方政府」への登録が必要となります。中でもフィリピンはその手数料がビジネスの「刺客」となります。
地方政府からの営業許可は、どの企業様も設立時に取得していただくものです。まずこの取得手数料のうち、”Business Tax(事業税)”が入っております。この計算方法は、払込資本金の0.1%です。外資40%以上の企業ですと、払込資本金は200,000 USDが最低額ですので、想定しますと約200USD分はここで徴収されます。
そして、毎年1月末までに更新手続き及び更新料の支払いを行う必要があります。この際、前年の売上に基づいて、Business Taxが決められ、更新手数料に含まれてきます。売上のうち何%という計算なのですが、この税率は、業種と管轄の地方政府によって異なります。
ご注意いただきたいのは、売上に税率がかけられる、という点。利益があまり出ていない場合でも、Business Taxが徴収される場合がございますので、十分ご注意ください。
※利益が出ていない場合での徴収の有無等は、地方政府によっても対応が異なります。ご注意ください。
東京コンサルティングファーム・マニラ拠点
早川 桃代
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