フィリピンにおける支店と駐在員事務所の活動範囲

法務

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。

 

今回は、フィリピンにおける支店と駐在員事務所の責任及び活動の範囲についてお話しします。

 

支店とは、本店から遠隔にある地域において、外国投資法の規制に従い、本店同様の営業展開をするために設置された事務所になります。そのため、フィリピン事業から所得を獲得することが認められています。

 

フィリピンに支店を設立する場合、本店は日本において適法に事業活動をしていることを証明するために本店の財務諸表を開示し、証券取引委員会(SEC)に登録の上、事業ライセンスを取得します。

 

 支店は外資規制において外資100%出資の会社と同様に扱われるため、外国投資法にしたが、ネガティブリストに記載されている事業活動には従事することが出来ません。

 

 駐在員事務所とは、主として情報収集や宣伝等の活動を行うことを目的として登録される事務所をいいます。駐在員事務所の本店はフィリピンの顧客との連絡事務所として活動します。駐在員事務所の機能は限られており、一般的には以下の機能が認められています。

 

・親会社の製品及びサービスの情報宣伝と販売促進

・フィリピン市場調査の実施

・フィリピンにおける情報収集

・輸出製品の品質管理やアフターサービス

 

駐在員事務所はフィリピンで行う事業活動において所得を得ることは禁じられております。注文の勧誘や売買契約の締結も許されていない為、親会社は直接フィリピンの買い手に販売することとなります。ただし、事務所の賃貸料や従業員の雇用といった、駐在員事務所の管理に関する事項については、契約を締結することができます。

 

また、駐在員事務所の利用方法で多いのが、製造業等の外国企業が現地の委託会社の品質管理を行う場合です。ビジネス慣習の違いや技術的な問題によって委託企業に対して品質管理を行う必要がある場合、駐在員事務所を設置して現地から直接納期の管理、技術的な助言、検品を行うケースがあります。

 

 

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

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