支店設立の手続き(フィリピン)②

法務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームの伊藤です。

 

今週もお客様より頂きましたご質問にお答えしていきます。

 

Q: フィリピンで支店設立を考えているのですが、現地側の手続きを教えてください。

 

A: 現地側で行う手続きは下記の通りになります。

①  証券取引委員会へ社名の使用許可申請

②  証券取引委員会への登録

③  フィリピン中央銀行の手続き

④  地方自治体での手続き

⑤  内国歳入庁(BIR)での手続き

⑥  その他設立後の手続き

 

今回は④~⑥について、ご説明いたします。

 

4.地方自治体での手続き

設立する支店の地域を管轄するバランガイから許可証(バランガイ・クリアランス)を取得します。バランガイに申請数時にはSEC(Securities and Exchange Commission)の登録書の提示を求められます。また、事業許可証という許可書も取得する必要がございます。

 

事業許可証の取得には下記の書類が必要となります。

・バランガイ・クリアランス

・賃貸契約書のコピー

・所定の申請書

・地方事業税、申請手数料

 

また、地方自治体に住民税を納付する必要があり、納付後に住民税納付証明証が発行されます。

 

5.内国歳入庁(BIR)での手続き

支店の立地場所を管轄する税務署(Revenue District Office)から登録証明証(Certificate of Registration)を取得します。COR申請時にはSEC登録証明証の提示が求められます。領収書等の印刷をする必要がございますので地域管轄している税務署に申請し、指定の印刷所で領収書の発行を行います。

 

6.その他設立後の手続き

<社会保険の申請>

従業員の雇用が発生した段階で社会保険の登録を行い、毎月拠出金を納付する必要があります。社会保険には社会保険制度(Social Security System)、健康保険公社(Philippine Health Insurance Corporation)、持家促進相互基金(Home Development Mutual Fund)がございます。

 

<SECへ有価証券の預託>

SEC登録証書が発行されてから60日以内に市場価値で10万ペソ以上の有価証券は現在・今後の債権者保護を目的としており、有価証券をSECに預ける必要があります。

 

<年次報告書の提出>

SEC登録日から毎年30日以内にSECに年次報告書(General Information Sheet:登記簿謄本のようなもの)を提出する必要がございます。

 

<監査済み財務諸表の提出>

期末後、3か月と15日以内に監査済財務諸表の提出と法人税の納付をBIRへ行わなくてはなりません。

 

<その他の年次登録>

毎年の1月20日までに地方自治体に対してバランガイ・クリアランス、地方税証明書、営業許可書の更新をする必要があります。また、毎年1月31日にはBIRへの登録費(BIR form 0605)を支払います。

 

会社設立につきましては、弊社でも設立サポートが可能でございます。

設立につきまして、ご相談・ご質問等ございましたら一度弊社にご連絡くださいませ。

 

 

以上となります。

 

それでは今週もどうぞよろしくお願いいたします。

 

東京コンサルティングファーム

伊藤澄高

 

 

 

 

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