こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。
【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】
フィリピン進出における要チェック事項を紹介します。
ポイント㉜:<BIR Auditの対象は直近3年以内?!>
今回も、フィリピンのBIR Audit(税務調査)シリーズと題してお話しします。
BIRでは、税務調査を実施できる対象期間が決まっています。
対象期間は、FAN発行日から遡って、直近3年以内の申告期限又は申告日の遅い方が対象となります。
厳密には税目ごとに申告期限が異なるため、対象期間がずれ込んで、年度を跨ぐこともあるので要確認下さい!
当該期日を過ぎたものについては、原則としてBIR担当官は、追徴する権限を失う事になります。
しかし、不正が認められる場合は、過去10年に遡って税務調査の対象となります。
場合によっては、5年間の資産の差押えがされることもありますのでご注意下さい!
最後に、昨年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。
フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。
中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、
是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
大橋 聖也