こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。
今週のブログは、フィリピンにおける税務調査の流れついてお伝えします。
フィリピンでは、通常設立4期目以降の企業で、税務調査が行われるのは確定申告期限から3年以内が一般的ですが、不正等が発見された場合は、過去10年に遡ることになります。
下記、税務調査における手順を記載致します。
1.税務調査権限書としてLOA(Letter of Authority)の受領
2.必要書類に不備がある際にはSecond&Final noticeの受領
(受領後、通常は10日以内に提出する必要があります。)
3.必要書類が未提出の場合は、Sub Poenaの受領
(Sub PoenaはBIRの法務部門による最終通告であり、通常は15日以内に必要書類を提出する必要があります。)
4.BIRが2~3日の訪問による調査とTable audit (電話やメールベースでの調査)の実施
(日付は現時点ではわかりませんが、通常は1週間前ごろに通知が来ます。)
5.BIRから更生又は決定の予備通知としてPAN(Preliminary Assessment Notice)の発行
6.受領日から15日以内に抗議文の提出
7.BIRから更生又は決定の最終通知としてFAN(Final Assessment Notice)の発行
8.受領日から30日以内に抗議文を提出
9.60日以内に追加資料などがあれば提出
10.BIRから抗議文に関する合意
11.合意されない場合は、再調査
12.再調査の上、合意されない場合は、国税不服裁判所へ
以上の流れとなります。
なお、税務署側の指摘事項に対する反証義務は納税者に課されるため、納税者側は過去10年分の帳票類を保管しておき、適宜証拠として提出する必要がありますので、その点注意下さい。
また、2017年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。
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是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。
以上、今週もどうぞよろしくお願い致します。