税務調査の流れ(BIR Audit)

税務

こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。

今週のブログは、フィリピンにおける税務調査の流れついてお伝えします。

フィリピンでは、通常設立4期目以降の企業で、税務調査が行われるのは確定申告期限から3年以内が一般的ですが、不正等が発見された場合は、過去10年に遡ることになります。

下記、税務調査における手順を記載致します。

1.税務調査権限書としてLOA(Letter of Authority)の受領

2.必要書類に不備がある際にはSecond&Final noticeの受領

(受領後、通常は10日以内に提出する必要があります。)

3.必要書類が未提出の場合は、Sub Poenaの受領

(Sub PoenaはBIRの法務部門による最終通告であり、通常は15日以内に必要書類を提出する必要があります。)

4.BIRが2~3日の訪問による調査とTable audit (電話やメールベースでの調査)の実施

(日付は現時点ではわかりませんが、通常は1週間前ごろに通知が来ます。)

5.BIRから更生又は決定の予備通知としてPAN(Preliminary Assessment Notice)の発行

6.受領日から15日以内に抗議文の提出

7.BIRから更生又は決定の最終通知としてFAN(Final Assessment Notice)の発行

8.受領日から30日以内に抗議文を提出

9.60日以内に追加資料などがあれば提出

10.BIRから抗議文に関する合意

11.合意されない場合は、再調査

12.再調査の上、合意されない場合は、国税不服裁判所へ

以上の流れとなります。

なお、税務署側の指摘事項に対する反証義務は納税者に課されるため、納税者側は過去10年分の帳票類を保管しておき、適宜証拠として提出する必要がありますので、その点注意下さい。

また、2017年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。

上記のようなフィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。

中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立、法務、税務、会計、労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、

是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。

以上、今週もどうぞよろしくお願い致します。

関連記事

ページ上部へ戻る