
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の山田 駿男です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「就業規則の登録手続きに関する新規定」についてお話していこうと思います。
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【就業規則の登録手続きに関する新規定について(内務省決定 No. 628/QD-BNV)】
2025年6月20日付で内務省より発出された決定No. 628/QD-BNVに基づき、就業規則の登録手続きに関する規定が明確化されました 。
つきましては、下記のとおり要点をまとめましたので、労務管理の実務にお役立てください。
1. 適用根拠
2025年6月20日付 内務省決定 No. 628/QD-BNV 付属書
2. 手続きの概要
今回の決定により、就業規則登録の管轄およびフローは以下の通り規定されています 。
項目
内容
管轄機関
省級人民委員会傘下の 内務局(Department of Home Affairs)
※または内務局より権限を委任された機関
提出期限
社内での 発布日より10日以内
処理期間
書類受領後 7営業日以内
手数料
無料
3. 申請に必要な書類
特別な公的様式(フォーム)の指定はなく、基本的には以下の2点で申請可能です 8888。
登録申請書(自社作成の書面で可)
就業規則(本体)
※ご注意
企業内に労働者代表組織(労働組合等)がある場合は、上記に加え「当該組織の意見書」も別途必要となります。
4. 実施フローと注意点
ステップ①(社内発布):
まず事業所内で就業規則を正式に発布します。
ステップ②(申請):
発布から10日以内に、管轄の内務局へ書類一式を提出します。
【提出方法の選択肢】
オンライン申請: 行政手続きポータルサイト
窓口提出: 管轄機関にて直接提出
郵送
ステップ③(完了):
7営業日以内に結果が通知されます。内容に不備や違法性がある場合は、当局の指導に従い修正・再登録が必要です。
5. 実務上のポイント
オンライン申請の活用: URLが明示されており、窓口へ赴くことなく手続きが完了可能です。
期限の厳守: 「発布後10日以内」という期限が明記されていますので、社内決裁と提出のタイムラグにご注意ください。
6. 【ご参考】未登録時の罰則について
就業規則の登録は法的な義務であり、違反した場合は以下の規定に基づき処罰の対象となります。
作成・登録義務:従業員10名以上の使用者は、就業規則を作成しなければなりません(政令 No. 145/2020/ND-CP 第68条)。
罰則:従業員10名以上であるにもかかわらず書面の就業規則を持たない、または法律の規定通りに登録を行わなかった場合、5,000,000 VNDから10,000,000 VNDの罰金が科されます(政令 No. 12/2022/ND-CP 第19条2項)。
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山田 駿男
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