フィリピン会計基準の概要

会計

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。

 

今回は、フィリピンにおける会計基準の概要についてお話しします。

 

フィリピンでは、元来、独自の会計基準を持っておらず米国会計基準を採用してました。

そして、1983年にフィリピン会計基準委員会により公布され、最初のフィリピン財務会計基準が出来ました。

その後、2005年よりIFRS(国際財務報告基準)適用の流れにのり、 IFRSと同等のPFRS(フィリピン財務報告基準)が適用されています。

 

適用当初は IFRSとPFRS間で幾つか会計処理の差異も存在していましたが、2012年以降、経過措置などの差異も徐々に解消され、現時点ではIFRSとPFRSの主要な差異はほぼなくなっており、両基準は実質的に同じ会計基準と捉えて問題ないと言えます。

 

また、2010年1月以降に始まる会計年度より、会社規模等により中小企業の要件(総資産3億5000万ペソ以下もしく は総負債2億5000万ペソ)を満たす場合は、PFRSの簡易版であるPFRS for SME (中小企業向けフィリピン財務報告基準)を適用することが求められて、 開示内容が簡素化されることとなります。

 

フィリピン進出する日系企業に関していえば、PFRSもしくはPFRS for SMEに準拠した財務諸表の作成が必要となります。

 

最後に、昨年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。
フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。

中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、

是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

Tokyo Consulting Firm Philippine Branch

大橋 聖也

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