デジタルサービスへのVAT課税(VDS)施行③

法務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の古谷 桃可です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「デジタルサービスへのVAT課税(VDS)施行③」についてお話していこうと思います。

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デジタルサービスへのVAT課税(VDS)施行③

 今回はデジタルサービスへのVAT課税③をお伝えします。

 本法律はフィリピン国内にて消費されるデジタルサービスにVATが課税されるという、VAT対象範囲の強化といえる法律です。

DSPのVAT登録要件は、年間売上が300万ペソを超えている事業者、もしくは次期会計年度1年間で売上300万ペソを超える見込みがあるものです。非居住DSPがVAT登録する場合、今後BIRが発表する電子ポータルサイトにて、TINおよび登録証明書を提出する必要があります。

 またリバースチャージ方式を作用しており、B2B取引である場合、デジタルサービス消費者自身が、VAT12%を電子申告する必要があります。B2C取引である場合、非居住DSPがVDSポータルを通じ、納税申告します。

ただ、教育機関や政府機関から認定を受けたオンラインコース等を提供するDSPや、銀行およびそれに準ずる機能を持った機関はVAT課税の対象範囲外です。

非居住DSPは本年3月31日からのVAT登録、さらに1月1日からVAT課税対象となっているので、対象の方はご確認ください。

以上

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株式会社東京コンサルティングファーム 
フィリピン セブ拠点長

古谷 桃可


 

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