皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。
今回は物品販売(サービス提供)における証憑発行について、ご説明致します。
一般的に会社へのサービス提供や商品の販売を行うことにより、販売した会社から販売先に対してCR(Collection Receipt)、サービスの提供にはOR(Official Receipt)を発行します。
フィリピンに進出されているお客様でも、CRやORを販売先に発行していないことがあります。この場合のリスクについて、販売先が上記の会計書類を持っていないことで商品の仕入れをBIRに対して証明できないことにあります。そうなると、BIRの税務調査時に指摘を受ける可能性がございます。
BIRの規定では、税制改革の影響により会計書類は10年間会社内で保管するように述べられています。
つまり、仮にORやCRを発行しておらず販売先が当該書類を保管していないということであればコンプライアンス違反としてみなされてしまうため、税務調査時に指摘を受けるだけでなく、ペナルティが課される可能性がございます。
今週は以上となります。
次週より、また別のトピックを取り上げさせていただきます。
それでは、今週もどうぞよろしくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
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