こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。
今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。
Q49.
過去に遡って、オフィスの賃貸契約書に印紙処理がされていないことがわかりました。
どのような対処になるのでしょうか。
A49.
2016年3月にアナウンスがあり、2016年3月中に過去の契約書の印紙処理に関して、
ペナルティーなしで処理が行われると発表があり、
2016年4月からの処理(過去未処理も含み)に関して、
ペナルティーの対象(強化)になると言われています。
それ以降、賃貸契約書に関しては、印紙額の10倍のペナルティーが課されることになります。
デポジットに関しても、賃貸契約書にかかる印紙税はペナルティーが10倍になります。
また、賃貸契約書の印紙額には上限がありません。
賃貸契約書にかかる印紙税、デポジットともに、10倍のペナルティーが発生することになります。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
URL:お問い合わせフォーム
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。