進出前に要チェック!労働組合と労働争議

労務

みなさんこんにちわ。

東京コンサルティングファームミャンマー支社の大月です。

今日はミャンマーの産業、職業別賃金についてお話します。

■労働組合等

労働組合運動やストライキは1991年以降禁止されており、ミャンマーにおいて労働組合としての活動は事実上できないこととされていました。

法的には、1927年に制定された労働組合法(The Trade Union Act)は存在しており、労働組合の定義と登録、労働組合登録証明書の発行、登録された労働組合の権利と義務、規則、違約金、手続きに等に関する規定が定められていますが、実際には機能していませんでした。

なお、民主化の一環として、2011年の10月に、労働者の権利を保護し、良好な労使関係を維持するため、労働組合法の改正が公布され、その中でストライキについても認められています。

2012年以降に、工業団地・工場各地でストライキが発生しています。しかし、法定の手続きを経ていない違法ストライキがほとんどであり、政治活動家がその渦中にいるケースも散見されました。

今後も労働条件の向上や適正化のための運動が起こることが予想されるため、労働組合の組成を認め、正規の方法での交渉の準備をする必要があります。

 

 

詳しい内容はぜひ弊社が運用するWiki Investmentでご確認いただければと思います。それでは次のブログもお楽しみください!

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