ミンガラバー!ミャンマー・ヤンゴン駐在員の杉山 裕美(すぎやま ひろみ)です。
2013年 8月30日に雇用契約書に盛り込むべき21項目が制定されましたが、3か月後からactiveになるとのことで、11月30日から運用されています。
諸外国と同様ミャンマーでも労使問題を回避するために、事前に共通認識をもち、雇用契約書に盛り込んでおくことが重要となっています。
以下がその必須21項目です。
① 役職
② 試用期間
③ 給与
④ 勤務地
⑤ 契約期間
⑥ 就業時間
⑦ 休暇日数、付与時期
⑧ 残業について
⑨ 食事手当について
⑩ 住宅手当について
⑪治療について(工場の場合)
⑫ 通勤手当について
⑬ 就業規則
⑭ トレーニングコース参加者の最低就業
期間と退職時の授業料の返金について
⑮ 退職と停職について
⑯ 解雇について
⑰ 責任事項
⑱ 契約満了前の解雇について
⑲ その他
⑳ 規則の補足についての権利
㉑ 一般条項
また、雇用契約書で最低2年間の雇用保障を義務化するというニュースもあり、「雇用および熟練工に関する細則」に掲載されると言われています。
以上
今月、日本へ一時帰国し、「駐在員によるミャンマーセミナー」を開催致します。そこでは、投資環境、現地レポート、実務編として登記手続き・会計・人事労務についてお話しさせて頂きます。無料セミナーとなっておりますので、ぜひお気軽にお越しください。
もし、会社設立に関わらず、少しでも財務・税務・労務関係で、ご質問やご不安な事などありましたら、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
杉山 裕美
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