雇用契約書 規定発表

労務

ミンガラバー!ミャンマー・ヤンゴン駐在員の杉山 裕美(すぎやま ひろみ)です。

2013年 8月30日に雇用契約書に盛り込むべき21項目が制定されましたが、3か月後からactiveになるとのことで、11月30日から運用されています。

諸外国と同様ミャンマーでも労使問題を回避するために、事前に共通認識をもち、雇用契約書に盛り込んでおくことが重要となっています。

以下がその必須21項目です。

 ① 役職

② 試用期間

③ 給与

④ 勤務地

⑤ 契約期間

⑥ 就業時間

⑦ 休暇日数、付与時期

⑧ 残業について

⑨ 食事手当について

⑩ 住宅手当について

⑪治療について(工場の場合)

⑫ 通勤手当について

⑬ 就業規則

⑭ トレーニングコース参加者の最低就業

   期間と退職時の授業料の返金について

⑮ 退職と停職について

⑯ 解雇について

⑰ 責任事項

⑱ 契約満了前の解雇について

⑲ その他

⑳ 規則の補足についての権利

㉑ 一般条項

また、雇用契約書で最低2年間の雇用保障を義務化するというニュースもあり、「雇用および熟練工に関する細則」に掲載されると言われています。

以上 

今月、日本へ一時帰国し、「駐在員によるミャンマーセミナー」を開催致します。そこでは、投資環境、現地レポート、実務編として登記手続き・会計・人事労務についてお話しさせて頂きます。無料セミナーとなっておりますので、ぜひお気軽にお越しください。

もし、会社設立に関わらず、少しでも財務・税務・労務関係で、ご質問やご不安な事などありましたら、下記までご連絡頂ければと思います。 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

杉山 裕美

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

関連記事

ミャンマー 保険事業

ミャンマー人雇用の際の疑問 ~結婚休暇編~

ページ上部へ戻る