ミャンマー税務申告用サイナー登録

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ、ミャンマー拠点の近藤貴政です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「ミャンマー税務申告用サイナー登録」についてお伝えします。

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ミャンマー税務申告用サイナー登録

3月末から6月末までが決算期となるミャンマーでは、多くの税金の確定申告がこの3か月の間に行われます。
一方、忘れられがちなのが税務申告用サイナー登録です。これは、税務当局IRDのポータルサイトで税務申告をする際に、「電子署名E-Signature」として署名画像を添付することが求められる点、この登録を求められるというものです。
必ずではありませんが、確定申告や四半期申告の際に、サイナー登録完了後のPDF画像を添付しなければ、「申告書に署名をした人間が今年のサイナー登録されているかどうかわからないから再提出するように」と求められることがしばしばあるため、結局毎年度この時期(4月~6月)に提出が必要と理解したほうがよいと考えられます。
この意味では、当局の通達では「変更があった場合は必ず6月までに申請するように」という指示であっても、実際にはサイナー登録が求められる点、注意が必要です。なお、サイナー登録は自社で完結させる場合には代表者一人分で構いませんが、税務専門家Tax Agentに外部委託する場合にはその「電子署名E-Signature」も併せて提出されている必要があります。
いずれかの代表者が変われば、逐一提出が必要になりますので、ご注意ください。

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株式会社東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
近藤 貴政


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