こんにちは。
東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点の大月です。
今回も、よくあるご質問についてご説明させていただきます。
今回のご質問はこちらです。
「取引先と契約書を締結しました。印紙税の注意点について教えてください」
契約書の印紙税処理は、契約日から1か月以内に行う必要があります。
手続きとしては、印紙税処理の必要な契約書を税務署に持って行き、処理を行うこととなります。
仮に期限を超えてしまった場合、500チャットのペナルティが発生します。
不足額の3倍が500チャットを超えた場合、不足額の3倍のペナルティが課されますので、この点は注意が必要となります。
尚、これまでは不足額の10倍がペナルティでしたが、2019年に変更となっています。
今回は以上となります。更なるご質問がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。
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東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
大月健翔(Otsuki Kento)
Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com
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