・在留期間が180日を超過する出向者(メキシコで所得を得る者)
・在留期間が180日を超過する長期出張者(メキシコで所得を得ない者)
・出向者および長期出張者の帯同家族
・その他メキシコにおいてサイナーとなる者 等
上記からわかるように、メキシコ現地に180日を超えて滞在したり、現地で所得を得る場合にはTRTが必要となります。そのため、この許可証のことが「就労ビザ」と呼ばれることがあります。
しかし、ビザはあくまでも「パスポートの有効性を認め、入国を許可する」という旨を国外の領事館が認め、その証拠としてパスポートにステッカー等を貼ったものにすぎません。
そのため、正式には、ビザは入国するための許可で、TRTは在留するための許可であり、その性質は全くの別物です。ただし、よく混同されるものであり、今回のような日本人駐在員が「(就労)ビザ所得できました?」などの質問は、TRTを取得できたかを聞いている物ですので臨機応変な対応が必要となります。