申告納付期限について

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。

今週はメキシコの月次での各種申告納付期限について記載します。

質問)

メキシコでは毎月17日に連邦税と社会保険料の申告納付義務があるかと思います。連邦税に関しては、RFC番号によって猶予期限が設けられていると聞いたことがあります。

17日が土日・祝日の場合は、翌営業日になることは理解できるのですが、今回17日が金曜日であるにも関わらず、納付書記載の日付が20日(月)になっていました。

なぜ、このようなことが起こるのでしょうか。

回答)

メキシコでは、月次の申告納付期限日(17日)が金曜日であった場合、期限日が翌営業日(通常であれば翌週の月曜日)に変更となります。そのため、今回のケースでは20日が期限として納付書に記載されているということになるのです。

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