皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週はメキシコの月次での各種申告納付期限について記載します。
質問)
メキシコでは毎月17日に連邦税と社会保険料の申告納付義務があるかと思います。連邦税に関しては、RFC番号によって猶予期限が設けられていると聞いたことがあります。
17日が土日・祝日の場合は、翌営業日になることは理解できるのですが、今回17日が金曜日であるにも関わらず、納付書記載の日付が20日(月)になっていました。
なぜ、このようなことが起こるのでしょうか。
回答)
メキシコでは、月次の申告納付期限日(17日)が金曜日であった場合、期限日が翌営業日(通常であれば翌週の月曜日)に変更となります。そのため、今回のケースでは20日が期限として納付書に記載されているということになるのです。