【現地法人解散】『会社の清算手続きの「会社消滅」』について

こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの吉田幸弥です。

今週は、メキシコにおける『会社の清算の手続きの「会社消滅」』について記載いたします。

 

【現地法人の解散・清算手続き】

会社法に基づく解散・清算手続きは、以下に示す手順で行います。

  • 株主総会にて解散の決議
  • 登記及び通知
  • 清算事務手続き開始~結了
  • 清算最終貸借対照表の公告
  • 清算事務と清算最終貸借対照表の承認
  • 登記及び通知
  • 残余財産の分配
  • 会社の消滅
  • 清算人による書類保管義務履行

 

【会社消滅】

会社の消滅は、清算特別株主総会決議事項の登記手続きが完了したことにより、効力が生じます。
この登記手続きにより、会社の商業登記が抹消されることになります。

以前、⑥登記及び通知の回でも記載しましたが、登記申請をしてから清算特別株主総会決議事項公正証書の登記の証明書が発行されるまで3ヵ月程かかります。
名目上は登記申請した時点で「商業登記の抹消」が完了し、会社が消滅したと言えますが、その時点では「商業登記の抹消」を行っているという証明が発行されません。

そのため、登記申請を行ってから約3ヵ月後に発行される清算特別株主総会決議事項公正証書の登記の証明書が登記抹消の役割を果たす実務上の運用となっています。

 

今週は以上となります。
何かご不明点等ございましたら、弊社東京コンサルティングファームのお問合せフォームよりご連絡ください。


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株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
吉田 幸弥

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