こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの清水皐でございます。
今週は、メキシコの昼夜勤務時間について記載致します。
質問)
勤務時間の形態として、昼間、夜間と昼夜混合の3種類があるようですが、
昼間、夜間勤務と、昼夜混合勤務の区分はどのようにされるのでしょうか。
また、通常の昼間勤務とは異なる留意点はございますでしょうか。
回答)
まず区分の仕方ですが、
連邦労働法第60条には下記のように記載しております。
- 昼間勤務…午前6時~午後8時
- 夜間勤務…午後8時~午前6時
- 昼夜混合勤務…夜間の勤務時間が3時間半以内(3時間半を超えた場合は夜間勤務と見なされる)
Articulo 60.- Jornada diurna es la comprendida entre las seis y las veinte horas.
Jornada nocturna es la comprendida entre las veinte y las seis horas.
Jornada mixta es la que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de tres horas y media, pues si comprende tres y media o mas, se reputara jornada nocturna.
通常の昼間勤務とは異なる点としましては、「勤務可能時間数の上限」が挙げられます。
同法第61条に記載がございますが、それぞれの勤務時間の上限は下記のように設定されており、それを超えた場合は時間外労働手当として通常の賃金に規定された金額を上乗せして支払う必要がございます。
- 昼間勤務… 1日8時間、週48時間以内(週5日勤務の場合40時間以内)
- 夜間勤務… 1日7時間、週42時間以内(週5日勤務の場合35時間以内)
- 昼夜混合勤務… 1日5時間、週45時間以内(週5日勤務の場合37.5時間以内)
メキシコでは一般的に夜間勤務手当はございませんので、その代わりに労働時間を1時間(昼夜混合の場合は0.5時間)減らしての設定となっております。
Artículo 61.- La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta.
また、妊娠中または授乳期間中である女性労働者や、18歳未満の未成年労働者に関しましては、22時以降の勤務そのものが禁止されております。(同法166条及び175条)
Artículo 166.- Cuando se ponga en peligro la salud de la mujer, o la del producto, ya sea durante el estado de gestación o el de lactancia y sin que sufra perjuicio en su salario, prestaciones y derechos, no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, en establecimientos comerciales o de servicio después de las diez de la noche, así como en horas extraordinarias.
Artículo 175. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años:
- En establecimientos no industriales después de las diez de la noche;
昼間勤務とは違い気を付けるべき点も多いので、昼夜混合及び夜間勤務を取り入れる際は労務を理解している弁護士や、従業員の方々ともよく話し合ってから時間帯を決めることが好ましいです。弊社でも勤務時間に関連したご相談はお受けいたしますので、お気兼ねなくお問合せ下さいませ。
*引用元「Ley Federal del Trabajo(メキシコ連邦労働法)」
株式会社東京コンサルティングファーム
メキシコ拠点
清水皐
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