こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの濱咲克心です。
今週はメキシコでの確定申告/所得控除に関して記載します。
メキシコでの確定申告において、日本のように年末調整はなく、個人で確定申告、いわゆるタックスリターンを行います。個人所得税は日本と同様、国税としての位置づけであり、課税年度は暦年(1月1日~12月31日)、給与所得者の確定申告の期日は4月末までになっています。
・控除に関して
所得控除の種類としては、医療費控除(実費)、医療保険料控除(実費)、学費控除(小学校:40,000ペソ、中学校:80,000ペソ、高校:24,000ペソ)があります。また、メキシコ居住者に該当する場合、同じ所得に対してメキシコと日本の両方で課税された場合は、両国間の租税条約に基づき、メキシコにおいて外国税額控除(日本で納めるべき税金から、外国で納めた税金分を差し引けるという制度)が適用されます。
所得控除の種類 | 金額 |
医療費控除 | 実費 |
医療保険料控除 | 実費 |
学費控除(小学校) | 40,000ペソ |
学費控除(中学校) | 80,000ペソ |
学費控除(高校) | 24,000ペソ |